『2026年 障がい者求人の傾向』とは⁉️

『障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)』では…
『事業主へ障がい者の雇用を義務づけています。』
例えば…
- 障がい者の雇用割合を遵守する義務
- 障がい者雇用状況の報告義務
- 障がい者雇用推進者の選任義務
- 障がい者の雇用割合を遵守する義務
このように定められています。
障がい者の雇用割合を遵守する義務❓
障害者雇用促進法では「障害者雇用率制度」が定められています。これは事業主に対して障がい者雇用率以上の障がい者を雇用することを義務づけた制度です。
これまでに段階的に引き上げられて2024年4月からは、2.5%となりました。
2026年7月からは、2.7%と段階的に引き上げられるため多くの企業が採用意欲を持っているようです。
具体的な人数でいうと…
2024年4月から: 40.0人に対して1人以上
2026年7月から: 37.5人に対して1人以上
について、障がい者を雇い入れる義務があります。

障がい者雇用状況の報告義務❓
事業主は、毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
また障がい者雇用の数が下回っている企業に対して、ハローワークから障がい者の雇入れ計画の作成命令を出せることになっています。
そして雇入れ計画を提出していない場合には、勧告されることになります。それでも従わない場合は、厚生労働大臣により公表される場合もあります。
障害者雇用推進者の選任義務❓
障害者雇用推進者は、障がい者の雇用の促進と継続を図るために選任されます。
その役割は、障がい者雇用の取組体制の整備等をおこなう担当者となります。
障がい者雇用の状況❓
障がい者雇用に関する法定雇用率が段階的に引き上げられています。法定雇用率の引き上げ(2026年7月には2.7%)の影響により企業の採用意欲が高まり求人数は増えています。昨年度は、年末年始の連休が明けてから、多くの企業で採用活動が活発になりました。
他にも新年度が始まる4月入社に向けて、1〜3月は求人が毎年多い時期ですので、年始明けは就活のチャンスです。

「障害者雇用促進法」の目的は、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して働ける「共生社会」の実現です。
障がいをお持ちの方への就職に関わるバックアップは制度上すすめられています。
レコルトでも、就労移行支援事業所として一般就職を目指される方に寄り添ってサポートしたいと考えています。
レコルトの就活プログラムでは、書類作成から面接訓練・企業見学や実習など、さまざまなサポートをおこなっています。
昨年末より多くの方が就職と定着を目指して事業所見学・体験へお越しくださっています。
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