求人票の見方
ラ・レコルト枚方の浅香です。
じめじめ暑くて嫌になりますね・・・7
今日は
働く前に知っておきたい基本のルール
ということで求人票にも出てくるけど意外とわかっていない基本の用語説明をしていきます。
まずは働き方
〇働き方にもいろいろな種類があります。
①正規雇用(正社員、正規職員、正職員など)
働く期間が何月何日までと決まっておらず、定年までフルタイムで働く働き方。
②非正規雇用(契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など)
契約社員 | ・契約期間があらかじめ決まっている ・契約期間が終わると契約が終わるが、更新できる場合もある。 |
パートタイマー | ・労働時間が正規職員より少ない。 ・賃金は時給の場合が多い。 |
アルバイト | ・本業とは別に収入を得るために一時的に働く。学生アルバイトなど。 |
派遣社員 | ・働く人は人材派遣会社(派遣元)に雇われて働く。雇われた会社とは別の派遣先の会社でその会社の指示で働く。 ・契約期間が決まっている場合と決まっていない場合がある。 |
働き方だけ見ても様々な働き方があります。
自分に合った働き方はどれなのか?考えてみましょう。
賃金
賃金とは会社が働いた人に対して支払う労働の対価です。
賃金には最低賃金というのが決まっています。これは都道府県によって値段が変わり、時折見直しがされ変化していくものです。
労働時間
法定労働時間
法定労働時間は法律で決まっている働く時間の上限です。
一日の労働時間=8時間以内
一週間の労働時間=40時間以内
所定労働時間
所定労働時間とは会社の契約などで決められている、その会社が決めた労働時間です。
時間外労働
法定労働時間と所定労働時間以外にも時間外労働、いわゆる「残業」などもあります。
時間外労働をした際には通常の賃金より割り増しした「割り増し賃金」を支払わなくてはなりません。
いわゆる残業代です。
休憩時間
会社は働く時間が一日に6時間を超える場合は少なくとも45分間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間中に与えなければなりません。
休日
会社は働く人に対して「毎週少なくとも1日」か「4週間を通じて4日以上」の休日を与えなければいけません。
これは「法定休日」と言われ法律で決まっています。
求人票などに週休二日制と完全週休二日制と書かれていることがあります。
完全週休とは週に2日必ず休日を与えなくてはなりません。
週休二日制と書かれている場合には必ずではないので、繁忙期などには週に2日休みがないときもあります。
年次有給休暇
年次有給休暇とは給料をもらいながら、働く日に自分の希望の休みを取ることができる制度で、
法律で決まっておりパートやアルバイトでも取得することができます。
しかし取得には条件があります。
条件:雇われた日から6か月継続して働き、働く日の8割以上出勤した人。
取得理由:休みを取るのに理由は何でもいいです。急用で、遊びに行くから、取得してはいけない理由はありません。
しかし繁忙期や業務に大きく影響が出るような場合は会社は別の日に有給をずらすことができる権利があります。
気になる求人がある人はこれを参考に再度確認してみてください~~👍👍
また求人票を持参して見学や体験に来てもらう事も歓迎です。
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