合理的配慮について

障がい者枠で就職活動を行う際に

切っても切り離せないのが合理的配慮です。

先日合理的配慮についてのワークを行いました。

合理的配慮とはそもそも障害者雇用促進法の中で

障害でない人との均等な機会を確保するため会社の負担にならない程度で、

障がい特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な設備の整備や援助を行う人を

配置してもらうなどの措置を取ってもらう事を

「合理的配慮」と言います。

ここで気をつけて欲しい事は

合理的配慮は会社の設備や対応方法によって働く人の能力が発揮できない事に関して

会社の負担にならない程度で相互理解の中で提供されるものだという事です。

少し難しい言い方ですが

簡単に言い直すと

「働くことを希望している障害のある方は、十分に力を発揮できる状況にあれば仕事がスムーズに行くのに、会社の設備や環境によって、その力が発揮できない時、会社と話し合いをして改善策を見つけていく」

という事です。

この十分に力を発揮できる状況は

出来る事、出来ない事、したい事、したくない事ではなく

障がい特性上、職場で支障となっている事情がある場合、それを取り除く事で発揮できることに限られます。

例えば・・

「読めない漢字が多いので、漢字を読まないとできない仕事はできません。」

ということがあった場合。

会社側は、漢字が読めない事に対しては配慮しなければなりません。

→ひらがなで指示書を作成する、ルビを打つ、音声で指示を出すなどの工夫が必要です。

しかしこれは、要望を出す労働者側も

「できません」と言ってしまうのではなく、

ひらがなで書いてもらったり、ルビがあると理解できるのでそういった対応をしてもらう事は可能か?

と請け負う事が大切です。

障害があるために必ず合理的配慮を受けられるわけではありません。

また合理的配慮に関して

自分自身が自分の障害を理解し、どう対処してもらえることで

自分の力が最大限発揮できるのかをキチンと伝えられなければ

会社側もどう対処していけばいいのか試行錯誤していかなければならなくなり

負担が大きくなってしまいます。

ラ・レコルト枚方では11月にも自分の障害や配慮して欲しい事柄を

まとめるワークなどを実施する予定です。

自分自身では気が付かない特性や改善点をアドバイスを受けることも

就労移行を利用する事によって就職に有利になるポイントですね。

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