就労移行支援事業所 ラ・レコルト茨木で行っている精神疾患や発達障害、知的障害の方へのサポート 就活のチャンス⁉️〜制度を理解して就活に臨む〜
2024年になり企業の採用活動が本格的になってきました。
新しい求人やこれまでになかったような条件も増えているようです。
2024年4月から「障害者雇用促進法」の一部が改正されます。
主な改正点は大まかには以下の3点になります。
☆法定雇用率の引き上げと雇用を義務付けるの対象企業の拡大
☆雇用率算定対象となる障がい者の拡大
☆障害者雇用報奨金・助成金の見直し
この中でも特に企業にとって影響が大きいのが、法定雇用率の引き上げです。
法定雇用率はこれまで、約5年ごとに改正されています。
決定している今後の法定雇用率は…
- 2024年3月時点・・・2.3%
- 2024年4月改正・・・2.5%
- 2026年7月から・・・2.7%
と段階的に引き上げられます。
そして障がい者雇用を義務付けられる企業の対象が広がります。
- 2024年3月時点・・・従業員43.5人以上
- 2024年4月から・・・従業員40人以上
- 2026年7月から・・・37.5人以上
と拡大されます。
企業にとっては2024年4月・2026年7月の法定雇用率引き上げを見据えた、障がい者雇用を進めています。
そして障がいを持った方が定着できる職場環境をさらにすすめられるように2024年4月の改正では、雇用率算定対象となる障がい者の拡大が盛り込まれています。
これまで雇用率の対象外だった『週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者』についても、精神障がい者全体と身体・知的の重度の障がい者を0.5人として算定できるようになります。
このような動きの中で、短時間労働の障がい者雇用を考える企業も増えています。
例えば短時間勤務希望の障がい者を雇用して、特定の時間に発生する業務を行ってもらえるように仕事の切り分けを考えるなど、柔軟な働き方ができるように企業側も検討されているようです。
このような制度の改正により、特性上短時間しか就業できない障がいを持った方などの、雇用の範囲が拡大することにつながるのではないでしょうか。
今回の改正では、国が障がい者雇用をさらに強化しようとする動きが感じられます。
このような状況を理解して就職活動ができれば、よりポジティブに取り組めるのではないでしょうか。
レコルトでは2024年度向けの内定獲得を目標に、就職活動をすすめている方が増えています。
1人だとなかなか前に進めない場合でも、皆さんが相互に励まし合い、声を掛け合って取り組まれているようです。
私たち支援員も、企業見学・企業実習・応募の準備・面接練習から面接同行など大忙しの毎日です。
望む将来の第一歩、就職と就労継続を目指して一緒に取り組みませんか。
レコルトでは見学会を随時開催して、相談を受け付けています。
- 就労移行支援事業所の制度
- 就労支援や定着支援の内容
- 訓練プログラムの詳細
- 就職・定着状況 など
見学くださる方の知りたいことを丁寧にご説明しますので、安心してお問い合わせ下さい。
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