就活のチャンス到来‼〜障害者雇用制度を理解して就活に臨む〜

2024年になり、企業の採用活動が本格的になってきました。

新しい求人や、これまでになかったような条件も増えているようです。

 

2024年4月「障害者雇用促進法」の一部が改正!

障害者雇用促進法の一部が、改正されました。

主な改正点は、大まかに以下の3点です。

 

①法定雇用率の引き上げと雇用を義務付ける対象企業の拡大

②雇用率算定対象となる障害者の拡大

③障害者雇用報奨金、助成金の見直し

※障害者雇用促進法については、厚生労働省のHPも参照下さい。

 

この中でも、特に、企業にとって影響が大きいものが、法定雇用率の引き上げです。

法定雇用率は、これまで、約5年ごとに改正されています。

 

決定している今後の法定雇用率は…

  • 2024年3月時点・・・2.3%
  • 2024年4月改正・・・2.5%
  • 2026年7月から・・・2.7%

と段階的に引き上げられます。

 

障害者雇用を義務付けられる企業の対象は…

  • 2024年3月時点・・・従業員43.5人以上
  • 2024年4月から・・・従業員40人以上
  • 2026年7月から・・・従業員37.5人以上

と拡大されます。

 

企業は、2024年4月、2026年7月の法定雇用率引き上げを見据えた、障害者雇用を進めています。

 

そして、障害を持った方が定着できる職場環境を、さらに整えられるように、2024年4月の改正では、雇用率算定対象となる障害者の拡大が盛り込まれています。

 

これまで雇用率の対象外だった『週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者』についても、精神障害者全体と、身体・知的の重度障害者を0.5人として算定できるようになります。

このような動きの中で、短時間労働の障害者雇用を考える企業も増えています。

 

例えば、短時間勤務希望の障害者を雇用して、特定の時間に発生する業務を行ってもらえるように仕事の切り分けを考えるなど、

柔軟な働き方ができるように、企業側も検討されているようです。

 

このような制度の改正により、障害特性上、短時間しか就業できない方が、雇用される機会が拡大するのではないでしょうか。

 

今回の改正では、国が障害者雇用を、さらに強化しようとする動きが感じられます。

つまり、障害者の一般就労には、有利な状況になっています。 

 

このような状況を理解して就職活動ができれば、よりポジティブに取り組めるかもしれません。

レコルトでは、2024年度向けの内定獲得を目標に、就職活動を進めている方が増えています。

1人だと、なかなか前に進めない場合でも、皆さんが相互に励まし合い、声を掛け合って、取り組まれているようです。

 

私たち支援員も、企業見学、企業実習、応募の準備、面接練習から面接同行など、大忙しの毎日です。

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