就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる?

こんにちは!ラ・レコルト枚方です!

就労移行支援といえば障がいのある人が
就職するための福祉サービスです。

そのため、利用には「障害者手帳」が必要だと
思っている人もいるのではないかと思います。

実はそうではありません。

障害者手帳がなくても就労移行支援は利用できるのです。」

ラ・レコルト枚方に通所されている利用者様でも
障害者手帳なしで利用されている方もいらっしゃいます。

就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる!

就労移行支援に必要となるものは
「障害福祉サービス受給者証(通称:受給者証)です。

そのため、障害者手帳が利用に必須という訳ではありません。

しかし、受給者証の発行のために
現在、病気や障がいのために就労が難しい状態で
あることを説明する必要があります。

この病気や障がいを障害者手帳で証明することもできます。

一方、障害者手帳がなくても他の手段で
病気や障がいを証明することもできます。

障害福祉サービス受給者証とは

福祉サービスを使うための証明書
のようなです。

就労移行支援というのは国で決められた福祉サービスですので
利用の要件を満たしているかどうかなど確認が必要になってきます。

そして、正式に利用許可が出た証として受給者証が発行されます。

ちなみに受給者証の発行までに申請から1~2か月
かかる自治体もありますので、注意が必要です。

枚方市の場合は認定調査後2週間ほどで発行されます。

受給者証発行のために必要なもの

就労移行支援の利用、すなわち受給者証の発行の要件は
病気や障がいにより就労が難しい状況であることです。

つまり一般的には現在働いていなくて
病気や障がいがあることがわかれば利用可能となります。

ここでは病気や障がいを証明できるものを3つ紹介します。

障害者手帳

もちろん、現在働けておらず、
障害者手帳を持っていれば受給者証発行の対象となります。

障害者手帳とは身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の3点を
まとめた言い方です。

どの種類の手帳を持っていても問題ありません。

自立支援医療受給者証

精神疾患や発達障害といった精神障害である場合は
自立支援医療制度の対象となる場合があります。

自立支援医療制度が適応されると
通常の3割負担の受診料が1割負担になります。

この自立支援医療受給者証でも病気や障がいの証明となります。

詳しくはこちらのブログをご覧ください。👇
自立支援医療って?どう使う?利用条件は?

診断書

精神障害の場合は意見書でも
就労移行支援に通えることもあります。

また、身体障害の場合は意見書や診断書ではなく

障害者手帳が必要となることも多いため注意が必要です。

利用申請の流れと手続きの方法について

その前に…

就労移行支援は障害者総合支援法で原則2年の利用期間となります。
出来れば自分に合った事業所で期間が無駄にならない事業所を
利用したいと思いますよね!
なので自分に合った事業所も見つけるために事前に
「見学」や「利用体験」を行ってみてください♪

詳しくはこちら☞就労移行へ見学・体験に行くときのポイント

窓口に連絡・相談

就労移行支援を利用したいと思ったら
まずはお住まいの自治体にある役所の障がい・福祉の窓口に連絡してみてください。

この窓口を「障害福祉課」と呼ぶところが多いです。

まずは、役所の障害福祉課に連絡して、就労移行支援を使いたい旨を伝えてみてください。

申請書類の記入・提出

申請にあたっては必要書類の提出を行い
ヒアリングが行われるというパターンが多いです。

書類はホームページからダウンロードできる
自治体や役所に取りに行くことが可能な自治体もあります。

枚方市はこちらからダウンロードできます。
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001946.html

申請書

自分の名前や住所、連絡先などの申請者の基本状況を記載します。

他にも、収入状況や現在利用している福祉サービスについてなどを記入する場合もあります。

セルフプラン

就労移行支援や他の福祉サービス
(例えば居宅介護など)を利用するときの1週間のスケジュールを記載します。

他にも現在困っていることやこれからどんな暮らしが
したいか等の質問項目を記入する場合もあります。

申請書、セルフプランについてどう書けばいいかは
ラ・レコルト枚方でもアドバイスします!

申請時に持参するもの

  • 印鑑:必ず認印を持っていってください。
    いわゆるシャチハタと呼ばれるスタンプ式の浸透印は不可です。
  • 障がいを証明するもの

障がいを証明するものとは以下の3点です。
●障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳もしくは療育手帳)
●自立支援医療受給者証
●診断書/意見書

認定調査

認定調査は申請書類を提出するタイミングで行われることが多いです。

今の生活状況や困っていること
どんな就職がしたいと考えているかなどを聞かれることが多いです。

事前の準備は不要なので、聞かれたことに対して現状を答えていきましょう。

基本的に申請書類とこの認定調査の内容を元に受給者証の発行有無を判断します。

ラ・レコルト枚方では認定調査の日程調整や同行もしております。
お1人で不安な方はぜひご相談くださいね!

支給決定

申請内容が認められれば、障がい福祉サービスの利用を許可する受給者証が送られてきます。

受給者証に書かれている日付から利用が可能になります。

受給者証には事業所が記載する項目もありますので
届いたら必ず事業所に持って行ってください。

ただし、2か月間の暫定支給期間と呼ばれる期間があります。

暫定支給期間とは通所から2か月間をお試し期間として
その福祉サービスや事業所が受給者自身にとって適切かどうかを判断する期間のことです。

こちらに関しては事業所側で作成し、提出するものなので準備は必要ありません。

また、明らかに他害を与えるなどの問題行動やほとんど通所できていないことがない限り、暫定支給期間で「不適」となりサービスが使えなくなるということはありません。

個別支援計画の作成

いよいよ通所が始まったら
事業所のサービス管理責任者と就職までの目標や
課題設定を行うための個別支援計画を作成します。

現在困っていることや課題、なりたい自分や希望の
就職時期、職種といった将来のことについて
面談を行い事業所側で作成していきます。

この支援計画に基づいて訓練を
進めていくことになります。

以上が大まかな流れです。

専門的な用語も多く、初めての人にとってはわかりにくいと思いますので、
困ったときにはお住まいの自治体(役所の障害福祉課などの窓口)や
検討している就労移行支援事業所へ相談
するようにしてくださいね。


ラ・レコルト枚方では…
お一人おひとりと話しながらプログラムを決めていきますので
お一人おひとりのペースに合わせて就職に向かって進んでいくことができます。
実際に講座の様子を見学・体験していただくことも可能です。
また、講座の他にもPC関係の訓練や手作業訓練など様々なトレーニングもご用意しています。

是非一度
見学・体験にいらしてみませんか?
ご興味を持たれた方はお気軽に
お問い合わせください。

〒573-0027
大阪府枚方市大垣内町 2丁目8-22
シンエービル2F
電話:072-861-5101
メール:hirakata@larecolte.co.jp

デジタルパンフレットも公開中ですので

ぜひご覧ください!

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