障がいをお持ちの方が働くための支援をする”就労移行支援”の基本
はじめに
- ひとりで仕事を探すのが大変
- 障がいの説明の仕方が分からない
- 体力的に働く自信がない…
こんな悩みを持った障がいをお持ちの方は、多いのではないでしょうか?

こんな方のためにあるサービスが「就労移行支援」です。
実際に多くの方が、就労移行支援制度を利用して就職されています。
今回の記事では、就労移行支援サービスについて、説明したいと思います。

就労移行支援とは…
就労移行支援とは、2006年施行の「障害者自立支援法」によりスタートした、新しい福祉サービスです。
以前は、障がいを持ちながら一般企業へ就職することは困難でした。
社会の受け入れ体制が整っていなかったこともあって、福祉的な就労施設で働くケースが多い現実もありました。
それが、就労移行支援サービスが創設されたことにより、障がいを持ちながら、さまざまな業界で働く方が増えてきました。

就労移行支援は、企業に就職するために必要な、能力やスキルの向上を目指すサービスです。
- 職業訓練
- 就活支援
- 定着支援
これらのサポートを一貫して行うのが特徴です。
一人で仕事を見つけるのが困難な障がい者にとって、就労移行支援サービスは、選択肢の一つと言えます。
では、どんな人が利用できるのでしょうか?
以下の3つの要件を満たす方が対象者となります。
- 18歳以上65歳未満の方
- 身体障害、知的障害、精神障害、難病など障がいをお持ちの方
- 一般企業への就労や開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
これらに当てはまる方で、一般就労を目指される方は、利用を検討してみると良いと思います。
就労移行支援サービスは、どこで・どんな支援を受けられる?
就労移行支援事業者の母体は、社会福祉法人・NPO法人・民間企業などが運営する法人で、市区町村から指定を受けて、就労移行支援サービスを提供しています。
定期的に事業所へ通って、トレーニングを受けることができるものが多いです。
一部、オンラインでの対応を行えるものもあります。
現在、就労移行支援は、全国に約3.300か所以上あります。
就労移行支援の支援内容は、事業所によって異なります。
- 作業プログラムに強い事業所
- 資格取得プログラムが豊富な事業所
- ビジネスマナーを重視する事業所
- IT関係に強い事業所
など、それぞれの強みがあります。

自分の住所地以外の地域にある就労移行支援事業所でも、利用することができます。
自分の障害特性に合っているところも、幅広く見学すると良いかもしれません。
就労移行支援事業所は、市区町村の障害福祉課や、webサイトで調べることができます。
就労移行支援を受けられる期間
就労移行支援サービスは、利用開始から2年以内で就職することを目指しています。
そのため、原則2年間と定められています。
就職した後は、職場定着を目指して、原則6か月間、サービスを受けることができます。
そして、期間内の就職を目指して訓練を行い、
- 半年以内に就職できる場合
- 1年以内に就職できる場合
- 体調を崩してしまい、休止する場合
- 別の事業所へ移転する場合
など、さまざまなケースがあります。
場合によっては、
2年間頑張ったけれど、就職できない場合もあります。
そのような時は、どうするのか?と言うと・・・
事業所や行政、主治医などの判断により、延長できる場合がありますので、事業所や市役所などに相談してみましょう。

期間延長や通うことができなくなった場合について
☆利用期間中に利用を中断したとき
就労移行支援制度を利用して、途中で辞めて、また入り直すという場合は、利用期間をゼロからリセットすることはできません。
例えば、期間中に1年利用して中断した場合は、残りの1年が再利用可能期間です。
☆転居などで通えなくなったとき
転居先にある就労移行支援事業所に変更可能です。
ただ、市区町村によって制度が異なるため、行政で確認する必要があります。
☆2年で就職できないとき
2年で就労できなかった場合は、期間を延長することが可能です。
しかし、期間延長の是非は、市区町村の審査会によって決定されます。
延長することで支援効果が見込まれる場合などであれば、最大1年間、期間延長をすることが可能です。
また、一般企業への就労が困難と見られる場合は、就労継続支援制度を利用することを検討される方もいます。
ちなみに、就労継続支援には
- A型(雇用型)
- B型(非雇用型)の2種類があります。
就労移行支援で就職できなかった場合などには、就労継続支援などの福祉的就労の場で活動することが可能です。

利用料金について
就労移行支援制度を利用する場合の料金は、厚生労働省によって定められています。
9割を市区町村が補助金で負担し、1割を利用者が就労移行支援事業所に支払います。
本人の負担額は、年収や利用日数によって異なり、1か月の利用限度額が決まっています。
なお、収入によって負担額が決まることから、約9割の方が自己負担なし(無料)で利用されています。
念のため、実際の負担額については、利用される前に、市町村に確認されることをお薦めします。

利用するまでに必要な手続き
障害福祉サービスを受けるときは、市区町村が発行する「受給者証」の申請手続きが必要です。
障害福祉課の窓口で相談してみると、必要な書類を確認することができます。
就労移行支援制度で受けられる具体的なサービス内容
受給者証が届いたら、利用者と就労移行支援事業所の間で利用契約を結びます。
そして、次のような段階を踏んで、就職から定着へとつなげていきます。
1.個別支援計画書作成
就労支援を受ける目的や希望は、面談を通して確認します。
働く条件や希望を明確にして、目標を達成するための「個別支援計画」を作成します。
個別支援計画書は、定期的に見直しや評価を行って、必要に応じて計画を作り直すこととされています。
2.トレーニング実施・就労体験
一般的な就労移行支援でのカリキュラムは
- 就労体力向上
- ビジネスマナー
- パソコンスキル
- 資格取得プログラム
- 事務・物流作業
- コミュニケーション
- 清掃作業
- 就職活動
などのさまざまなプログラムを準備しています。
他にも、事業所内でトレーニングを行うだけでなく、企業実習を体験される方も多いです。
期間は1~2週間、長いところでは、1か月ほどの期間になることが多いです。

☆体験実習の目的や意義
- 一定の時間内に集中して仕事を完成させる習慣を身につけられる
- 自分に向く仕事、向かない仕事を認識することができる
- 挨拶のしかたや身だしなみなど、社会人として必要なマナーやルールを知ることができる
など、多くのことを期間中に習得できるので、働くイメージや自信が持てるようになります。
3.定着支援サービス
就職できた後は、長く継続した就労のために支援を行います。
入社後の慣れない仕事や人間関係でのストレスは、面談や電話相談で、本人の悩みを聞いてアドバイスをします。
また、企業を訪問して、上司や同僚に対して負担にならない範囲内で、職場環境の整備をお願いする場合もあります。
このように、職場の人たちに、障害についての理解を深めてもらい、適度な支援を受けることができれば、
早く職場になじむことができ、離職と再就職を繰り返すようなこともなくなります。

ここまでの内容で、就労移行支援制度の利用期間や料金など、基本的な知識は、つかんでいただけたと思います。
それでは、最後に就労移行支援事業所をどこにするかを決めた後、
利用するまでの手続きがどのような流れになるかを見ていきましょう。
利用までの手続きは⁉️
利用前の手続きには、以下のステップがあります。
- 就労移行支援事業所へ問い合わせます
- 事業所へ見学します
- 場所やプログラム内容などを考慮し、事業所を決定します
- 障害福祉サービス受給者証を行政窓口に申請手続きをします
- 障害福祉サービス受給者証を受理します
- 就労移行支援事業所と契約します
- 就労移行支援事業所の利用を開始します
この様な手順で利用まで進められる方が多いです。
今回のブログでは、就労移行支援サービスについて、ご説明させて頂きました。
障がいをお持ちで、不安を抱えて『何かを始めたい』と思われている方の最初の一歩を後押しできたら、とても光栄です。

私達レコルトは、大阪、京都にある就労移行支援移行事業所です。
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